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資料 新しい3つの法律と布施商店街連絡会の対応について@大規模小売店舗立地法について大規模小売店舗立地法(以下、大店立地法という)は、大型店の出店等に関し、その立地計画の際、立地予定地周辺の生活環境の維持及び保全等の環境問題を最大目的とし、それの交通アクセス、渋滞、不法駐車、駐輪駐車場の確保、騒音、ゴミ等の環境の変化や影響緩和のため地元住民や市町村の意見を反映しながら、都道府県が調整を行い、大型店舗自身の対応策を許可条件とするものであり、そこには、従来の様な中小小売店の集まりである商業組織及び中小小売店の集団(商店街組織)の意見の反映は、このままでは付加できない法体系になっている。 この法律は、平成12年6月に施行され、同時に大店法は、廃止される。 商店街は、従来、大型店舗出店に際し、東大阪市全域全体の商業環境について総体的に交渉できたがこの法律以降、地域としての環境問題に主眼が置かれ、商業環境の変化については交渉の余地が少ないことを認知すべきである。もしこの法律下での意見を反映場があるとすれば、商業を営む一地域住民としての意見しか言えない。それを実現するためには自治会組織等の中に中小小売店組織が組み込まれる必要がある。言い換えてみれば、日頃より地域住民と商店街が親密に交流があったかどうかが問われることになる。 また、商店街は、今後の研究課題として「交通アクセス問題、渋滞、不法駐車、駐輪駐車場の確保、騒音、ゴミ等の環境問題について真剣に取り組まなければならない。 A都市計画法の改正について 街づくりのための土地有効利用のため、各々用途に応じ、その目的を市町村が柔軟に定められることになる。 例えば、商店街を中心として構成される「中小小売店舗地区」を定め、ここでは大型店舗の規制が出来るようになったり、一方では、大型店舗の立地を極端に緩和した「高度商業業務集積地区」等を定められる様になった。その目的は、商業施設の適正立地を目指す。この選定にあたっては、市町村は、商店街及び近隣商店街に積極的な意見徴収を求めるべきであるし、そのシステムを確立しなければならない。 B中心市街地活性化法について 市町村が中心となり地域特性を生かした街づくりプラン(タウンマネージメント)を国、都道府県が支援する法律で、特に市町村の基本計画が重点となる。そこには、幹線街路の整備、公共施設の適正な配置、住宅整備、商店街等の商業施設整備等々を一体的、立体的に配置した中心的な街づくりのための総合的基本計画の善し悪しが重要となる。 国、都道府県の援助、助言を受けながら、市町村がその計画を策定するが、該当地域もこの再開発計画に対して発想の転換が必要とされ、中心市街地活性化のため、地域も分担を強いられることも留意しなければならない。当会は、国、府、及び特に東大阪市に、より積極的な姿勢で対応し、研究、研修を行いたい。 |
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