中心市街地型商業フィージビリティ調査委員会設置要綱
(設 置)
第1条 東大阪商工会議所に中心市街地型商業フイージビリティ調査委員会(以下
「委員会」という。)を設置する。
(目 的)
第2条 本委員会は、布施駅周辺商店街のTMO構想の策定と採算性、実現性に向
けた調査研究を行い今後、魅力ある商店街としての整備改善、商業者間の
コンセプトの意識改革等に活用していくために「中心市街地型商業フイー
ジビリティ調査事業」を実施する。
(委 員)
第3条 本委員会は、委員30名以内をもって構成する。
2.委員は、次の各号に掲げる者のうちから会頭が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)商業関係者
(3)行政機関等関係者
(4)商工会議所役職員
(5)その他委員長が必要と認めた者
3.本委員会は、必要に応じてオブザーバー(地権者、地域住民等)を置くことがで
きる。
(事 業)
第4条 本委員会は、次の事業を実施する。
(1)中心市街地における活性化対策について
(2)フイージビリティ調査について
(3)先進地視察について
(4)TMO組織の検討について
(5)その他必要な事項について
(委員長)
第5条 委員長及び副委員長は会頭が委嘱する。
2.委員長は委員会を代表し、会務を統括する。
3.委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(任 期)
第6条 委員の任期は、委嘱した日から本事業の終了する日までとする。
(召 集)
第7条 委員会は委員長が召集し議長となる。
(事務局)
第8条 本事業の事務は、東大阪商工会議所が行う。
(その他)
第9条 本規定で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の
決議を得て、委員長が決める。
委員数 22 オブザーバー 4 委託機関 1
平成13年5月16日 第1回 午後2時〜3時半 於 東大阪商工会議所会議室
平成13年7月30日 愛知県半田市ヒアリング 調査
平成13年7月31日 三重県津市ヒアリング調査